青色申告の特別控除について
青色申告とは、所定の帳簿を付けることを条件に税制上の優遇が受けられる申告方法です。 最大のメリットは青色申告特別控除で、所得から最大65万円を差し引けます。
| 65万円控除 | 複式簿記 + e-Tax申告または電子帳簿保存が要件。最も節税効果が高い。 |
|---|---|
| 55万円控除 | 複式簿記 + 紙申告の場合。 |
| 10万円控除 | 簡易簿記(現金出納帳・売掛帳など)の場合。 |
青色申告をするには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 その年の3月15日まで(開業初年度は開業から2か月以内)に提出しないと、その年は白色申告になります。
節税効果の目安
税負担率は本業の年収によって変わります。副業所得が65万円控除の範囲に収まる場合、節税額の目安は以下の通りです。
| 本業年収 | 税負担率の目安 | 65万円控除の節税額目安 |
|---|---|---|
| 〜400万円 | 約15% | 約10万円/年 |
| 400〜600万円 | 約20% | 約13万円/年 |
| 600〜900万円 | 約30% | 約20万円/年 |
| 900万円〜 | 約33%以上 | 約21万円以上/年 |
青色申告に向いているケース
副業の規模が大きくなってきた、継続的に帳簿をつけている、年間の節税額が会計ソフト代を上回るならば青色申告への切り替えを検討するタイミングです。 会計ソフトの月額費用は概ね800〜1,500円程度なので、年間節税額が数万円以上見込める場合は十分元が取れます。
よくある質問
青色申告の65万円控除とは何ですか?
事業所得または不動産所得がある人が、複式簿記による帳簿を付けてe-Taxで申告するか電子帳簿保存した場合に、所得から最大65万円を差し引けます。紙申告の場合は55万円控除になります。所得が減るため、その分の税金を節税できます。
副業でも青色申告できますか?
副業収入が「事業所得」として認められれば青色申告が可能です。ただし税務署が「雑所得」と判断する場合は青色申告の特別控除は使えません。目安として継続的な副業で帳簿をつけている場合は事業所得と認定されやすくなります。
青色申告をするにはどうすればいいですか?
開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。申請は申告しようとする年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に行います。帳簿は複式簿記で付け、貸借対照表と損益計算書を申告書に添付します。
白色申告との手間の違いはどのくらいですか?
白色申告は単式簿記(収入・支出の記録)でよいのに対し、青色申告65万円控除は複式簿記が必要です。会計ソフトを使えば複式簿記の知識がなくても比較的かんたんに入力できます。節税額と手間を比較して判断するとよいでしょう。