インボイス2割特例電卓

2割特例・簡易課税・本則課税の消費税納税額を比較します。

⚠ 2割特例の適用終了まで残りわずか
令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間が最後です。個人事業主は2026年分の確定申告(2027年3月申告)まで。
2027年以降は簡易課税 or 本則課税の選択が必要になります。今のうちに比較しておきましょう。

条件を入力

万円

消費税込みの売上合計(1,000万円以下が目安)

万円

経費・外注費・仕入れ等(消費税10%がかかるもの)

試算結果

2割特例
〜令和8年分
簡易課税 本則課税
売上消費税額
仕入税額控除
納税額(概算)

2割特例
簡易課税
本則課税

※ 消費税率10%(標準税率)で計算。軽減税率(8%)の売上・仕入がある場合は別途計算が必要です。
※ 2割特例は「免税事業者がインボイス発行事業者に登録して課税事業者になった場合」のみ適用できます(基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年は適用不可)。
※ 簡易課税は基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合のみ選択できます。
※ 各課税期間の選択届出の期限や要件は税理士にご確認ください。

各方式のしくみ

2割特例

納税額 = 売上消費税額 × 20%

  • 業種問わず一律20%
  • 届出不要・計算が最も簡単
  • 2割特例期間中はほぼ常に有利
  • 令和8年(2026年)分の申告まで

簡易課税

納税額 = 売上消費税額 × (1 − みなし仕入率)

  • 第一種(卸売): みなし仕入率90% → 納税10%
  • 第二種(小売等): 80% → 納税20%
  • 第三種(製造等): 70% → 納税30%
  • 第四種(飲食等): 60% → 納税40%
  • 第五種(サービス等): 50% → 納税50%
  • 第六種(不動産): 40% → 納税60%
  • 前課税期間末日までに届出が必要

本則課税

納税額 = 売上消費税額 − 実際の仕入消費税額

  • 実際の課税仕入を控除
  • 設備投資・仕入コストが多い場合に有利
  • 還付を受けられる可能性あり
  • 帳簿・インボイスの保存が必要

2割特例終了後の選び方

状況おすすめ
フリーランス・サービス業で経費が少ない簡易課税(第五種・50%)
卸売・小売でみなし仕入率が高い簡易課税(第一・二種)
設備投資が多い・経費がかさむ年本則課税(還付の可能性)
売上1,000万円以下でシンプルにしたい簡易課税

簡易課税の届出は原則「適用したい課税期間の前課税期間末日(個人は前年12月31日)まで」ですが、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に届出を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できる特例があります。2026年分まで2割特例を使った個人事業主は、2027年中に届出すれば2027年分から簡易課税を選べます。

よくある質問

2割特例とは何ですか?

免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)に登録したことで課税事業者になった場合に適用できる特例です。売上消費税額の2割(20%)のみ納税すればよいため、計算が簡単で納税額を抑えられます。

2割特例はいつまで使えますか?

令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで適用できます。個人事業主の課税期間は1月1日〜12月31日のため、2026年(令和8年)分の確定申告(2027年3月申告)が最後です。2027年以降は簡易課税か本則課税を選ぶ必要があります。

簡易課税との違いは何ですか?

簡易課税は事業区分ごとのみなし仕入率(40〜90%)を使って仕入税額控除を計算します。2割特例は業種に関わらず一律20%の納税なので、みなし仕入率が80%以上の業種(卸売・小売・農業等)では簡易課税の方が有利になる場合があります。

本則課税が有利になるのはどんな場合ですか?

実際の課税仕入(経費・設備投資等)が多い場合です。課税仕入が売上の大部分を占める場合(例:仕入コストが高い卸売業の一部)は本則課税で還付になることもあります。ただし2割特例期間中は2割特例が最も有利なケースが多いです。