住民税の仕組み
住民税は所得割と均等割の2種類で構成されます。 所得割は前年の課税所得(合計所得 − 所得控除)に対して10%が基本税率(全国標準)。 均等割は所得に関係なく定額で、森林環境税(国税・1,000円)と合わせて5,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)です。
住民税は「前年分の所得」に対して翌年6月から課税されます。 例えば2025年(令和7年)の所得に対する住民税は、2026年6月から翌2027年5月まで1年かけて納付します。
副業で住民税が増えるとなぜバレるのか
会社員の住民税は通常特別徴収(給与天引き)で納付されます。 毎年5〜6月頃、会社に「住民税の特別徴収税額通知書」が届き、1年間の住民税額が従業員ごとに記載されます。
副業があると本業だけの場合より住民税が増えます。その増加分が通知書に反映されるため、 会社の経理担当者が「例年より高い」と気づくのが「住民税バレ」と呼ばれる副業発覚の主なルートです。
普通徴収で副業分を分離する方法
確定申告書の「給与以外の所得の住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、 副業所得(給与所得以外)に対応する住民税は普通徴収になります。 普通徴収分の住民税通知は自宅に届くため、会社への通知額から副業分が切り離されます。
ただし以下のケースでは普通徴収を選べません。
- 副業がアルバイト・パートなどの給与所得の場合。給与所得は必ず特別徴収対象です。
- 一部の自治体では給与以外の所得でも普通徴収に対応していない場合があります。申告前に自治体に確認することをおすすめします。
この計算機の前提(令和7年分(2025年)以降)
| 給与所得控除 | 令和7年度税制改正後の控除額(最低65万円) |
|---|---|
| 住民税の基礎控除 | 43万円(合計所得2,400万円以下の場合) |
| 所得割税率 | 10%(全国標準税率) |
| 均等割・森林環境税 | 5,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円) |
| 考慮しない項目 | 調整控除・扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・iDeCo等 |
よくある質問
住民税とはどんな税金ですか?
住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金です。前年の所得に対して課税され、翌年6月から1年間にわたって徴収されます。所得割(課税所得の10%)と均等割・森林環境税(定額で合計5,000円)の2種類があります。
特別徴収と普通徴収の違いは何ですか?
特別徴収は給与から自動的に天引きされる方法で、会社が住民税を納付します。普通徴収は自分で直接市区町村に納付する方法(4期払い)です。副業所得(給与以外)がある場合、確定申告で普通徴収を選ぶと副業分の住民税通知が会社に届かなくなります。
普通徴収を選ぶと副業がバレないですか?
副業所得が給与以外(業務委託・ネット販売等)なら、確定申告書で「自分で納付」を選ぶことで副業分の住民税が普通徴収になり、会社への通知額から切り離せます。ただし副業が別会社のアルバイトなど給与所得の場合は普通徴収を選べず、合算された住民税が通知されます。また自治体によって対応が異なる場合があります。
住民税はいつの所得が基準になりますか?
住民税は「前年の所得」に対して翌年6月から課税されます。例えば2025年(令和7年)分の所得は2026年6月から翌年5月に納付します。この1年のタイムラグにより、退職・転職した年は納付方法が変わることがあります。
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