よくある質問
ステーキング報酬はどの所得区分になりますか?
ステーキング・レンディング・マイニングで受け取った暗号資産は「雑所得」です。受け取った時点の時価(円換算額)がそのまま雑所得の金額となります。後に値上がりしても追加課税はなく、売却時は別途売却益の計算が必要です。
20万円ルールとは何ですか?
給与所得者が副業等で得た所得の合計が年間20万円以下の場合、確定申告が不要になるルールです。ただし住民税の申告は別途必要になる場合があります。給与所得のない方(専業フリーランス等)には20万円ルールは適用されず、基礎控除(48万円)以下なら申告不要な場合があります。
獲得時の価格はどこで確認できますか?
CoinGeckoやCoinMarketCapなどで過去の日付ごとの価格を確認できます。取引所の取引履歴にも単価が記載されている場合があります。本ツールの「現在価格を反映」ボタンは現時点の価格を取得するもので、過去の価格には対応していません。
ステーキング報酬を受け取ったあと売却した場合の課税は?
①受け取り時:時価が雑所得として課税。②売却時:「売却価格 − 受け取り時の時価(取得単価)」が売却益となり、仮想通貨 損益・税額電卓で別途計算してください。二重課税ではなく、受け取り時と売却時でそれぞれ課税されます。
確定申告はいつまでに行いますか?
毎年2月16日〜3月15日が前年分の確定申告期間です。例えば2025年分は2026年2〜3月に申告します。freee・マネーフォワードなどの会計ソフトを使うと申告書の作成が楽になります。
出典・参考
本ページの計算結果・解説は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。
実際の申告・納税にあたっては国税庁の情報や税理士にご確認ください。
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