銀売却税金電卓

純銀積立・銀地金の売却益を譲渡所得として計算します。50万円特別控除・長期保有1/2課税・損益通算に対応。
対象年度: 令和7年分(2025年)以降 / 入力データはサーバーに送信されません

万円
給与収入の額面。副業のみの場合は 0 を入力

純銀積立の情報

途中で月額を変更した場合は行を分けて入力してください。積立終了年月を空欄にすると現在まで継続中として計算します。推定グラムは積立開始・終了月の銀市場価格から自動算出した参考値です。月額は税込として扱い、消費税分を除いた税抜額で地金を購入したものとして算出します(取得費は実際に支払った税込額です)。

積立開始年月 積立終了年月 月額(円) 内訳・推定g

スポット購入分(任意)

積立以外に一括で購入した銀がある場合、取得費を追加してください。

購入日 取得費(円) 推定g

売却情報

複数回に分けて売却した場合は「+ 売却を追加」で行を増やせます。売却金額の入力方法と概算取得費の設定は全売却に共通で適用されます。複数売却は古い取得分から順に充当(先入先出し)して計算します。売却日は本年(2026年)の1月1日から本日までの範囲で指定できます。

売却日 売却金額(円) 売却グラム数 売却単価(円/g) 内訳
実際の取得費が不明、または概算取得費が有利な場合にチェック
他の譲渡損益(任意)

銀以外の一般資産(土地・建物・株式等は除く)の譲渡損益がある場合に入力してください。損失はマイナスで入力します。

計算結果

よくある質問

銀(純銀積立・銀地金)の売却益はどの所得区分になりますか?

銀地金・純銀積立の売却益は「譲渡所得(総合課税)」です。給与所得などと合算して累進税率が適用されます。株式・不動産とは異なり申告分離課税(20.315%)ではありません。年間の特別控除は50万円(短期・長期合算)で、5年超の長期保有分は課税対象が1/2になります。

短期譲渡と長期譲渡の違いは何ですか?

取得した日から5年を超えるものが長期譲渡所得です。本ツールでは積立開始月から売却月までの月数で判定しています(簡易計算のため、厳密な日付での判定とは異なる場合があります)。長期譲渡所得は特別控除後の金額の1/2のみが課税対象となります。

50万円特別控除はどのように適用されますか?

年間の譲渡所得(銀地金等の一般資産)に対して最大50万円が控除されます。短期譲渡所得から先に控除し、控除しきれない残額を長期譲渡所得から控除します。他にも一般資産の譲渡所得がある場合はそれらと合算して50万円の上限が適用されます。

取得費が不明な場合はどうすればいいですか?

実際の取得費がわからない場合や、概算取得費(売却金額の5%)の方が有利な場合は、概算取得費を選択できます。本ツールの「概算取得費(売却金額の5%)を使用」にチェックすると切り替えられます。実際の取得費の方が高い場合は実際の取得費を使うのが有利です。

田中貴金属や三菱マテリアルなどで売却した場合も同じですか?

はい。田中貴金属・三菱マテリアル・PAMP等で売却した純銀積立や銀地金も、同様に総合課税の譲渡所得として計算します。なお、金地金やプラチナ地金と異なり、銀地金・純銀積立の売却については業者からの支払調書提出制度の対象外です。

確定申告はいつまでに行いますか?

毎年2月16日〜3月15日が前年分の確定申告期間です。給与所得者の場合、給与以外の所得合計が20万円を超えると申告が必要です(ただし住民税の申告は金額にかかわらず必要な場合があります)。

出典・参考

本ページの計算結果・解説は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。 保有期間の判定は最古の積立開始月から売却月の月数で一括判定しており、厳密な日付計算とは異なる場合があります。 実際の申告・納税にあたっては国税庁の情報や税理士にご確認ください。 詳細は免責事項をご覧ください。