この電卓の仕組みと前提
金地金は預貯金のように額面で評価されるのではなく、課税時期(相続開始日・贈与日)の時価で評価します。 実務では取扱業者が公表するその日の買取価格に重量を掛けた金額が評価額の基準です。 この電卓では「重量 × 1gあたりの買取価格」を相続税評価額・贈与税評価額として計算します。
相続税の計算の流れ
| ① 課税価格 | 金地金の評価額 + その他の遺産額(債務控除後) |
|---|---|
| ② 基礎控除 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| ③ 課税遺産総額 | ① − ②(マイナスなら相続税は0円) |
| ④ 相続税の総額 | ③を法定相続分で按分し、各取得額に相続税率を適用して合計 |
| 金地金分の目安 | ④ ×(金地金の評価額 ÷ 課税価格)で按分表示 |
法定相続分は、配偶者がいる場合は配偶者1/2・子(など)で残り1/2を均等、配偶者がいない場合は子(など)で均等として計算しています。 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)は実際の遺産分割により決まるため、この電卓では適用前の総額を表示します。
贈与税(暦年課税)の計算の流れ
| ① 課税価格 | 金地金の評価額(その年の他の贈与は含みません) |
|---|---|
| ② 基礎控除 | 年間110万円 |
| ③ 課税対象額 | ① − ② |
| ④ 贈与税額 | ③に贈与税率(特例税率/一般税率)を適用 |
金を相続・贈与するときに知っておきたいこと
金は価格変動が大きいため、相続開始日や贈与日の時価次第で評価額が変わります。 値上がり局面では評価額が高くなり相続税・贈与税が増える一方、売却すると譲渡所得税がかかります。 現物のまま渡す(相続・贈与)か、売却して現金で渡すかで税負担が変わるため、両方を試算して比較するのがおすすめです。 売却時の税額は金売却税金電卓・銀売却税金電卓・プラチナ売却税金電卓で計算できます。
また、生前贈与を活用すれば年110万円の基礎控除を毎年使えるため、計画的に分けて渡すことで相続財産を圧縮できます。 これから金を積み立てて資産形成する場合は純金積立電卓もあわせてご活用ください。
よくある質問
金地金の相続税評価額はいくらになりますか?
金地金は額面ではなく、課税時期(相続開始日・贈与日)の時価で評価します。実務では取扱業者が公表するその日の「買取価格(小売価格ではなく業者が買い取る価格)」に重量を掛けた金額が基準です。預貯金と違い、価格変動でそのまま評価額が上下する点に注意してください。
金を相続すると必ず相続税がかかりますか?
かかるとは限りません。相続税は遺産総額(金地金+不動産・預貯金など)から基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた額に対して課税されます。遺産総額が基礎控除以下なら相続税はかかりません。金地金だけでなく他の財産と合算して判定します。
金の贈与は1年あたりいくらまで非課税ですか?
暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、その年に受け取った贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。金地金の場合、贈与日の時価が110万円を超えた部分に贈与税がかかります。複数年に分けて贈与すれば毎年110万円まで非課税にできます。
父母・祖父母から金をもらうと税率が安くなりますか?
父母や祖父母などの直系尊属から、その年1月1日時点で18歳以上の子・孫が受け取る贈与は「特例税率」が適用され、一般税率より低くなります。それ以外(配偶者間・兄弟間・他人からなど)は「一般税率」です。本電卓では区分を選んで概算できます。
金を売って現金で相続・贈与するのと、現物のまま渡すのはどちらが得ですか?
売却すると譲渡所得税(所得税・住民税)がかかる一方、現物のまま相続・贈与すれば譲渡所得は発生しません。ただし相続税・贈与税の評価は時価で行われるため、税負担は状況により異なります。売却時の税額は金売却税金電卓で、相続・贈与時はこの電卓で比較したうえで税理士に相談するのが確実です。