よくある質問
金(純金積立・金地金)の売却益はどの所得区分になりますか?
金地金・純金積立の売却益は「譲渡所得(総合課税)」です。給与所得などと合算して累進税率が適用されます。株式・不動産とは異なり申告分離課税(20.315%)ではありません。年間の特別控除は50万円(短期・長期合算)で、5年超の長期保有分は課税対象が1/2になります。
短期譲渡と長期譲渡の違いは何ですか?
取得した日から5年を超えるものが長期譲渡所得です。本ツールでは積立開始月から売却月までの月数で判定しています(簡易計算のため、厳密な日付での判定とは異なる場合があります)。長期譲渡所得は特別控除後の金額の1/2のみが課税対象となります。
50万円特別控除はどのように適用されますか?
年間の譲渡所得(金地金等の一般資産)に対して最大50万円が控除されます。短期譲渡所得から先に控除し、控除しきれない残額を長期譲渡所得から控除します。他にも一般資産の譲渡所得がある場合はそれらと合算して50万円の上限が適用されます。
取得費が不明な場合はどうすればいいですか?
実際の取得費がわからない場合や、概算取得費(売却金額の5%)の方が有利な場合は、概算取得費を選択できます。本ツールの「概算取得費(売却金額の5%)を使用」にチェックすると切り替えられます。実際の取得費の方が高い場合は実際の取得費を使うのが有利です。
田中貴金属や三菱マテリアルなどで売却した場合も同じですか?
はい。田中貴金属・三菱マテリアル・PAMP等で売却した純金積立や金地金も、同様に総合課税の譲渡所得として計算します。年間の売却金額が200万円を超える場合、業者から「支払調書」が税務署に提出されます。
確定申告はいつまでに行いますか?
毎年2月16日〜3月15日が前年分の確定申告期間です。給与所得者の場合、給与以外の所得合計が20万円を超えると申告が必要です(ただし住民税の申告は金額にかかわらず必要な場合があります)。