この電卓の仕組みと前提
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分を所得から差し引ける制度です。 控除を受けると課税所得が下がり、所得税の還付・住民税の軽減につながります。 この電卓では「本業のみの税額」と「医療費控除を適用した後の税額」の差額を軽減額として表示しています。
控除額の計算式
| 通常の医療費控除 | (医療費 − 補填額) − min(10万円, 総所得金額等 × 5%) 上限200万円 |
|---|---|
| セルフメディケーション税制 | 対象医薬品購入額 − 12,000円 上限88,000円 |
足切り額(最低ライン)は「10万円」と「総所得金額等の5%」のうち低い方です。 総所得200万円未満の場合は5%が適用されるため、医療費が10万円未満でも控除を受けられる場合があります。
還付・軽減額は、副業手取り電卓と同じ差額方式で計算しています。 控除額を課税所得から差し引いた場合の税額との差が、実際に軽減される税額です。 所得税率(5%〜45%)と住民税(10%)の合計が軽減幅になります。
2つの制度の違いと選び方
通常の医療費控除は病院・薬局での支払いが多い年に有利です。目安として医療費(補填後)が10万円(または総所得の5%)を超えると控除が発生します。 セルフメディケーション税制はドラッグストアでスイッチOTC医薬品を年間12,000円超購入した場合に適用でき、上限88,000円の控除が受けられます。 医療機関への受診が少なく、市販薬を多用している場合はセルフメディケーション税制が有利になることもあります。
副業・雑所得がある場合は総所得が増えるため、足切り額(5%ライン)も上がります。 一方で税率も上がるため、控除が発生した際の還付効果は大きくなります。 副業の税負担については副業手取り電卓で確認できます。
医療費控除は確定申告(還付申告)で受けます。給付を受けた年の翌年1月1日から5年間、遡って申告できます。 申告が必要かどうかは確定申告要否電卓で確認してください。
よくある質問
医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使えますか?
併用できません。どちらか一方のみ申告可能です。この電卓では両制度の軽減税額を自動比較し、有利な方を表示します。
10万円を超えないと医療費控除は使えないのですか?
必ずしもそうではありません。足切り額は「10万円」か「総所得金額等の5%」のいずれか低い方です。総所得金額等が200万円未満の場合、5%が適用されるため10万円より低い金額で控除を受けられる場合があります。
還付額はいくら戻りますか?
控除額に所得税の限界税率を掛けた額が所得税の還付額、控除額に住民税率10%を掛けた額が住民税の軽減額です。ただし住民税の軽減は申告した翌年度の住民税から差し引かれます(現金で戻るわけではありません)。
家族の医療費も合算できますか?
生計を一にする家族(配偶者・子・親など)の医療費を合算できます。所得が高い方で申告すると、限界税率が高くなるため還付額が増える場合があります。
対象になる医療費はどんなものですか?
治療を目的とした診療費・医薬品購入費・通院の交通費(公共交通機関)などが対象です。健康診断・人間ドック(疾病が発見されて治療を受けた場合は対象)、美容目的の整形、予防・健康増進のためのサプリ等は対象外です。
セルフメディケーション税制の対象医薬品とは何ですか?
医師の処方箋なしで買えるOTC医薬品のうち、医療用から転用された「スイッチOTC医薬品」等が対象です。対象商品のレシートや外箱に「★」や「セルフメディケーション税制対象」のマークが付いています。年間購入額が12,000円を超える部分(上限88,000円)が控除対象です。
出典・参考
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)