源泉徴収税額電卓

フリーランス報酬の源泉徴収税額(10.21%)と差引手取りを計算します。
対象年度: 令和7年分(2025年)以降 / 入力データはサーバーに送信されません

1回の支払額(請求1件分)を入力してください
消費税の記載方法
区分記載すると源泉徴収は税抜の報酬額のみが対象になり、手取りが増えます

計算結果

この電卓の仕組みと前提

原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬などをフリーランス(個人)に支払う場合、支払者(発注側)は所得税を源泉徴収して差し引き、残額を支払います。 税率は所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた10.21%です。

計算式

源泉対象額区分記載: 報酬額(税抜)/ 税込請求: 税込総額
100万円以下の部分対象額 × 10.21%
100万円を超える部分超過分 × 20.42% + 102,100円
差引手取り税込請求総額 − 源泉徴収税額

※ 源泉徴収税額の1円未満は切り捨てます。報酬の種類によっては源泉徴収の対象外・税率が異なる場合があります。

よくある質問

源泉徴収税率はなぜ10.21%なのですか?

原稿料・デザイン料・講演料などの報酬は所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされ、合わせて10.21%が源泉徴収されます。復興特別所得税は令和19年(2037年)まで課されます。

消費税分にも源泉徴収されますか?

請求書で報酬額(税抜)と消費税額を明確に区分して記載している場合は、税抜の報酬額のみが源泉徴収の対象になります。区分せず税込総額で請求した場合は、税込金額全体が対象となり源泉税額が増えます。区分記載が手取りの面で有利です。

1回の支払いが100万円を超えるとどうなりますか?

同一人への1回の支払金額のうち100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で源泉徴収されます。例えば税抜120万円なら、100万円×10.21%+20万円×20.42%=142,940円が源泉徴収されます。

源泉徴収された税金は戻ってきますか?

源泉徴収は所得税の前払いです。確定申告で年間の正しい所得税額を計算し、源泉徴収された額が多ければ差額が還付されます。経費が多いフリーランスは還付になるケースが少なくありません。

発注側(支払者)の納付期限はいつですか?

原則として報酬を支払った月の翌月10日までに、源泉徴収した所得税を税務署へ納付します。給与の支給人員が常時10人未満の場合は、納期の特例(年2回まとめて納付)を申請できます。

本ページの計算結果・解説は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。 源泉徴収の要否・税率は報酬の種類や契約内容により異なります。 詳細は免責事項をご覧ください。