この電卓の仕組みと前提
原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬などをフリーランス(個人)に支払う場合、支払者(発注側)は所得税を源泉徴収して差し引き、残額を支払います。 税率は所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた10.21%です。
計算式
| 源泉対象額 | 区分記載: 報酬額(税抜)/ 税込請求: 税込総額 |
|---|---|
| 100万円以下の部分 | 対象額 × 10.21% |
| 100万円を超える部分 | 超過分 × 20.42% + 102,100円 |
| 差引手取り | 税込請求総額 − 源泉徴収税額 |
※ 源泉徴収税額の1円未満は切り捨てます。報酬の種類によっては源泉徴収の対象外・税率が異なる場合があります。
よくある質問
源泉徴収税率はなぜ10.21%なのですか?
原稿料・デザイン料・講演料などの報酬は所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされ、合わせて10.21%が源泉徴収されます。復興特別所得税は令和19年(2037年)まで課されます。
消費税分にも源泉徴収されますか?
請求書で報酬額(税抜)と消費税額を明確に区分して記載している場合は、税抜の報酬額のみが源泉徴収の対象になります。区分せず税込総額で請求した場合は、税込金額全体が対象となり源泉税額が増えます。区分記載が手取りの面で有利です。
1回の支払いが100万円を超えるとどうなりますか?
同一人への1回の支払金額のうち100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で源泉徴収されます。例えば税抜120万円なら、100万円×10.21%+20万円×20.42%=142,940円が源泉徴収されます。
源泉徴収された税金は戻ってきますか?
源泉徴収は所得税の前払いです。確定申告で年間の正しい所得税額を計算し、源泉徴収された額が多ければ差額が還付されます。経費が多いフリーランスは還付になるケースが少なくありません。
発注側(支払者)の納付期限はいつですか?
原則として報酬を支払った月の翌月10日までに、源泉徴収した所得税を税務署へ納付します。給与の支給人員が常時10人未満の場合は、納期の特例(年2回まとめて納付)を申請できます。