米国株・配当課税電卓
米国株・米国ETFの年間配当額を入力するだけで、米国源泉徴収・日本の課税・外国税額控除で取り戻せる額・最終手取りを概算します。 特定口座とNISA口座でどれだけ手取りが変わるかも比較できます。
この電卓の仕組みと前提
米国株・米国ETFの配当は、米国と日本の両方で課税される二重課税の状態になります。 この電卓では、まず米国での源泉徴収を引き、その配当総額に対して日本の20.315%(所得税15.315%+住民税5%)を課税したうえで、 確定申告で外国税額控除を使った場合に取り戻せる額と最終的な手取りを計算します。
計算の前提(令和7年分(2025年)以降)
| 米国源泉徴収 | 日米租税条約・W-8BEN提出済みで10%(未提出は30%) |
|---|---|
| 日本の課税 | 申告分離課税 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)を配当総額に適用 |
| 外国税額控除 | 米国源泉税を日本の課税額を上限に取り戻せると仮定(限度額の厳密計算は省略) |
| NISA口座 | 日本側は非課税。米国源泉10%は課税され外国税額控除も利用不可 |
米国株配当の二重課税と外国税額控除
米国株の配当はまず米国で源泉徴収され、残額が証券口座に入金されたあと、日本でさらに20.315%が課税されます。 この二重課税を調整する仕組みが外国税額控除で、確定申告をすると米国で取られた外国所得税を日本の所得税・住民税から差し引けます。 税率10%なら日本の課税額より小さいため、原則として全額を取り戻せます。
NISA口座で米国株配当を受け取るときの注意点
NISA口座では日本側の20.315%が非課税になりますが、米国源泉10%は引かれたままです。 NISAは日本で課税されていないため外国税額控除も使えず、米国分は取り戻せません。 それでも特定口座より手取りは大きくなります。 非課税枠の活用状況は新NISAシミュレータ電卓で、iDeCoとの使い分けはiDeCo節税電卓で確認できます。
総合課税と申告分離課税の選び方
国内株式の配当は総合課税にすると配当控除が使えますが、米国株(外国株式)の配当は配当控除の対象外です。 そのため米国株配当は申告分離課税(20.315%)が基本で、上場株式の譲渡損との損益通算もできます。 配当が増えるとふるさと納税の上限額や住民税にも影響するため、あわせて試算しておくと安心です。
よくある質問
米国株の配当はどのように二重課税されますか?
米国株・米国ETFの配当には、まず米国で源泉徴収(日米租税条約・W-8BEN提出済みなら10%)が行われ、その残額に対して日本でさらに20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税されます。同じ配当に米国と日本の両方で課税されるため「二重課税」と呼ばれ、確定申告で外国税額控除を使うと米国で取られた分の一部または全部を取り戻せます。
外国税額控除でいくら戻りますか?
確定申告で外国税額控除を申告すると、米国で源泉徴収された外国所得税を日本の所得税・住民税から差し引けます。W-8BEN提出済みで税率10%なら、日本の課税額(20.315%)より小さいため原則として全額が戻ります。ただし控除額にはその年の所得税額に応じた限度額があり、所得が少ない年などは控除しきれない場合があります。
NISA口座なら米国株の配当も非課税ですか?
NISA口座では日本側の20.315%は非課税になりますが、米国での源泉徴収10%は課税されます。さらにNISAは日本で課税されていないため、外国税額控除で米国分を取り戻すこともできません。米国株の配当をNISAで受け取ると、米国源泉10%は引かれたままになる点に注意が必要です。
総合課税と申告分離課税はどちらが得ですか?
国内株式の配当は総合課税にすると配当控除が使えますが、外国株式(米国株)の配当は配当控除の対象外です。そのため米国株の配当は申告分離課税(20.315%)を選ぶのが基本で、上場株式の譲渡損との損益通算もできます。課税所得が低く累進税率が20%を下回る人は総合課税が有利になる場合もあります。
確定申告は必要ですか?
特定口座(源泉徴収あり)なら日本側の課税は自動で天引きされるため申告は不要です。ただし外国税額控除で米国源泉分を取り戻すには確定申告が必要です。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えます。