法人化シミュレータ電卓

年間利益(売上−経費)を入力するだけで、個人事業主のままの手取りと、マイクロ法人化した場合の手取りを自動比較。役員報酬の最適額も自動計算します。令和7年分(2025年)以降対応・登録不要。

役員報酬を払う前の事業利益。フリーランスなら売上から仕入・外注費・経費を引いた金額
万円
40歳以上は介護保険料が加算されます。省略時は40歳未満として計算

この電卓の仕組みと前提(令和7年分(2025年)以降)

個人事業主の計算

青色申告控除65万円(e-Tax申告の場合)
国民年金保険料月17,510円 × 12 = 210,120円(令和7年度)
国民健康保険料全国平均概算:39歳以下=所得割10.3%+均等割3.6万円、40〜64歳=所得割11.9%+均等割4.5万円
所得税・住民税令和7年度改正後の基礎控除(最大95万円)適用。住民税所得割10%

法人化(マイクロ法人)の計算

社会保険(健保+厚年)個人・法人それぞれ役員報酬の約14%(協会けんぽ東京・40歳未満の標準)
法人課税所得利益 − 役員報酬 − 法人負担社保(役員報酬×14%)
法人税率課税所得800万円以下は15%、超過分は23.2%(中小法人の軽減税率)
地方法人税法人税額 × 10.3%
法人事業税400万円以下3.5%、400〜800万5.3%、800万超7.0%(所得割 標準税率)
法人住民税均等割7万円(資本金1,000万円以下・従業員50人以下の最低区分、標準税率)
給与所得控除令和7年度改正後の控除額を役員報酬に適用

「個人手取り + 法人留保(実質)」の合計が最大になる役員報酬額を、年96万円(厚生年金に加入する月8万円相当)を下限として100万円刻みで自動試算し、前後100万円の範囲を10万円刻みで精緻化しています。法人留保は配当等で取り出す際の課税(20.315%)を控除した実質価値で評価しているため、留保を満額の手取りとして二重評価しません。役員退職金として取り出す場合は勤続年数に応じた退職所得控除が使え、配当より有利になるケースもあります。

法人化を検討すべきタイミング

なお「年間利益500〜700万円から法人化」という目安は所得税・住民税の累進だけを見た簡易的なものです。本電卓は社会保険料を個人・法人の双方で満額コストとして手取りから差し引くため、手取り総額ベースで法人が有利に転じる利益水準は、これより高めに出ます。

法人化のコスト・デメリット

設立費用や税理士費用などのコストも踏まえると、法人化の判断は手取り総額ベースで慎重に行う必要があります。まずは上の電卓で個人事業主のままと法人化後の差額を確認してください。 フリーランス独立試算電卓副業手取り電卓も合わせてご利用ください。

よくある質問

法人化のメリットはどのくらいの利益から出ますか?

メリットの源泉は、個人事業主の所得税率(最大45%+住民税10%)より法人税率(中小法人の軽減税率15%)が低い点と、役員報酬に給与所得控除(最低65万円)が適用される点です。所得税だけを見た一般的な目安は年間利益500〜700万円ですが、法人化すると社会保険料を個人・法人の双方で負担するため、社保まで含めた手取りベースで比較すると分岐点は高めに出ます。実際に法人が有利へ転じる利益水準は、利益・年齢・青色申告控除によって変わるので、この電卓で確認してみてください。

マイクロ法人とは何ですか?

マイクロ法人とは、フリーランス・個人事業主が法人化する際によく用いられる、役員(社長)が自分1人だけの小規模な株式会社または合同会社のことです。設立コストは株式会社で約25〜30万円、合同会社で約10〜15万円程度です(登録免許税・定款認証等の費用)。

役員報酬はどうやって決めるのですか?

役員報酬は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、原則として1年間変更できません(定期同額給与)。この電卓は「個人手取りと法人税引後留保の合計が最大になる役員報酬」を自動で試算しています。実際の設定は会計士・税理士へご相談ください。

法人化すると社会保険はどうなりますか?

法人化すると役員も健康保険・厚生年金に強制加入となります(役員報酬がある場合)。個人の負担は役員報酬の約14%です(協会けんぽ・東京・40歳未満の場合)。一方で国民健康保険と国民年金への加入は不要になります。健保の傷病手当金など給付面のメリットもあります。

法人住民税の均等割とは何ですか?

法人住民税には、所得の有無に関係なく一定額かかる「均等割」があります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の最小区分(全国標準税率)で、都道府県民税2万円+市区町村民税5万円=7万円が最低ラインです。赤字でも毎年かかるため、利益が少ない年は注意が必要です。

法人の内部留保はどう活用しますか?

法人内に留保した資金は、将来の役員報酬増額・役員退職金(節税効果大)・設備投資・配当(20.315%課税)として活用できます。法人に留保している間は個人の所得税はかかりません。特に役員退職金は、勤続年数×70万円〜の大きな控除が使えるため、法人化の長期的なメリットとして重要です。

出典・参考

本ページの計算結果・解説は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。 実際の申告・納税にあたっては国税庁の情報や税理士にご確認ください。