ブランド時計・貴金属 買取税金電卓

ブランド時計・バッグ・宝石・貴金属・骨とうを売ったときの税金を計算します。 ポイントは生活用動産の「1個(1組)30万円超で課税」ルール。 30万円以下なら原則非課税、超えると譲渡所得として課税されます(令和7年分(2025年)以降の税制に対応)。

生活用の持ち物の売却が対象。転売・営利目的は雑所得・事業所得になり別計算です
万円
買取業者から受け取る金額(1個または1組ごと)
万円
万円
売却にかかった費用。なければ0
保有期間
万円
給与収入の額面。合算する税率の算出に使用。給与がなければ0

計算結果


※ 概算です。社会保険料は本業年収のみを基に概算し、各種所得控除・復興特別所得税の端数処理などは考慮していません。実際の課税判定・税額は税理士・税務署にご確認ください。

この電卓の仕組みと前提

個人が生活用の持ち物を売って得た利益は譲渡所得(総合課税)です。 ただし家具・衣服などの生活用動産の売却は原則非課税で、その例外として 貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品など1個(1組)30万円を超えるものが課税対象になります。 この電卓では、まず30万円ルールで課税対象かどうかを判定し、課税対象の場合に譲渡所得税を概算します。

譲渡所得税の計算の流れ

① 譲渡益売却価額 − 取得費 − 譲渡費用(取得費不明時は売却価額の5%)
② 特別控除年間最大50万円を控除
③ 課税対象①−②。長期(5年超)保有分はさらに1/2に
④ 税額③を本業の給与所得に合算し、増える所得税・住民税を計算

売却価額が30万円以下の生活用動産は原則非課税のため、税額は0円と表示します。 なお、利益目的で繰り返し売買している場合は譲渡所得ではなく雑所得・事業所得となり、 30万円ルールや50万円特別控除は使えません(カテゴリで「その他」を選ぶと課税前提で概算します)。

金・プラチナなどの地金そのものを売る場合は金売却税金電卓プラチナ売却税金電卓が、 相続・贈与で受け取った貴金属の評価は金地金 相続税評価・贈与税電卓が便利です。

よくある質問

ブランド品や時計を売ると税金がかかりますか?

生活用の動産(家具・衣服など)の売却は原則非課税ですが、貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品などは「1個または1組の価額が30万円を超える」と譲渡所得として課税対象になります。ブランド時計・バッグも貴金属・宝飾品に準じて30万円超なら課税対象です。30万円以下なら原則として税金はかかりません。

30万円の判定は1点ごとですか、合計ですか?

1個(1組)ごとの売却価額で判定します。たとえば25万円の時計を2本売って合計50万円でも、1点が30万円以下なら原則非課税です。一方、35万円の時計1本は30万円超のため課税対象になります。本電卓は1品目ごとに判定する設計です。

何の所得になりますか?株のように分離課税ですか?

個人が持ち物を売った利益は「譲渡所得(総合課税)」で、給与など他の所得と合算して累進税率が適用されます。株式や不動産のような申告分離課税ではありません。なお、転売目的で繰り返し売買している場合は事業所得・雑所得とされ、30万円ルールや特別控除は使えません。

購入時のレシートがなく取得費が分かりません

取得費が不明な場合は、売却価額の5%を取得費とみなすことができます(概算取得費)。本電卓では「取得費が不明」にチェックすると自動で5%で計算します。実際の購入価格が分かる場合はそちらを入力したほうが税額を抑えられることが多いです。

確定申告は必要ですか?

給与所得者の場合、譲渡所得(特別控除後)を含む給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。30万円以下で非課税となる売却や、特別控除50万円以内に収まる場合は申告不要のことが多いですが、住民税の申告は別途必要な場合があります。

出典・参考

本ページの計算結果・解説は一般的な情報提供を目的とした概算であり、税務上の助言ではありません。 30万円ルールや課税区分の判定は品物や取引の実態により異なる場合があります。 実際の申告・納税にあたっては国税庁の情報や税理士にご確認ください。 詳細は免責事項をご覧ください。